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携帯電話の販売店を3店舗経営しておりますが、古物商の営業許可は3店舗とも取得しなければなりませんか。又、法人が古物商の営業許可を取得する際の手続きや注意事項を教えて下さい。

2015/02/19 [02月20日号掲載]

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古物営業の許可は、個人と法人では若干の違いがあり、法人の場合は多数の書類や添付資料を収集準備する必要があります。法人経営で複数の店舗を所有する場合は、その親会社となる法人が営業許可を取得すれば他店舗は許可を取得する必要はありません。

1 古物とは何か

 「古物」とは、「一度使用した物品(中古品)、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品」のことをいい、具体的には13種類

①美術品 ②衣類 ③時計・宝飾 ④自動車 ⑤自動二輪車・原付自転車 ⑥自転車 ⑦写真機類 ⑧事務機器 ⑨機械工具 ⑩道具 ⑪皮革・ゴム製品 ⑫書籍 ⑬金券に分類されています。

 そして古物営業には、古物商、古物市場主、古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者)の3つの営業があります。

 携帯電話販売店の場合、古物の種類は、前記⑨機械工具に該当します。

 

2 許可申請要領

 許可申請は、静岡県公安委員会に対して行いますが、申請書類の提出先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課となります。

 提出書類は、個人と法人では若干異なり法人許可申請の場合には多数の書類作成や添付資料の収集準備が必要となります。

 手数料は、1万9000円で、県収入証紙で納入します。

 

3  申請書類の内容

 法人の場合の申請書類は、

①申請書

②会社の「法人定款」の写し(定款の目的欄に「古物営業を営む」旨の内容記載が必要)

③法人の登記事項証明書

④営業所の賃貸契約書き写し

⑤賃貸契約先との使用承諾書

⑥会社役員(監査役を含む)の個人資料

ア 経歴書(申請前5年以上の経歴を記載)

イ 住民票(本籍入のもの、外国人は国籍入りの住民票)

ウ 身分証明書(本籍地の市町村長が発行する「禁治産者準禁治産者、破産者でない」ことの証明書)

エ 誓約書(役員が古物営業法上に規定する不適格者ではないことを誓約するもの)

オ 「登記されていないことの証明書」(成年被後見人 、被保佐人とする記録がないことの証明書、法務局発行)

⑦営業所の管理者に関する個人資料

ア 経歴書(申請前5年以上の経歴を記載)

イ 住民票(本籍入のもの、外国人は国籍入りの住民票)

エ 身分証明書(本籍地の市町村長が発行する「禁治産者準禁治産者、破産者でない」証明書)

オ 誓約書(古物営業法上に規定する不適格者ではないとする管理者用の誓約書)

カ「登記されていないことの証明書」(上記役員欄に同)

キ 写真1枚(3センチ×3センチ大)等となります。

4  申請上の注意事項

申請書は、申請時点で作成し申請内容に不備がある場合は、「理由書」を作成添付します。

営業所が複数の場合は、営業所ごとに管理者を選出します。

添付書類は、いずれも申請前3カ月以内のもののみ有効です。

親会社名で許可を取得すれば、所有する複数の他店舗は改めて新規に許可を取得する必要はありません。

 以上のように法人の申請には、添付資料の収集や書類作成に大変手間がかりますので、申請前に行政書士へご相談されることをお勧め致します。

 

 

静岡県行政書士会

風俗保健委員会 委員 末光一隆