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法定相続分を妹二人にも分割しなければならないでしょうか?

2013/11/09 [10月20日号掲載]

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Q,母が先に死に、このたび遺言もなく父が死んだ場合、長男の私が父の遺産を継ぎたいのですが、法定相続分を妹二人にも分割しなければならないでしょうか?

 

A,民法の諸子均分相続制度によればその通りです。あなたが長男で父母の面倒を看てきたとしても、お父さんの遺産は三等分され、協議が調わなければ、調停、さらに裁判ということになります。寄与分があると思いますが、なかなか認められにくいのが実情です。なお相続税が課され、十ケ月以内に遺産分割の協議が調わない場合には、それぞれの相続分に応じて相続税を按分申告して支払い、協議が調い次第、修正申告しなければなりません。

 

静岡県行政書士会相続家事委員会

佐藤 吉男